経営事項審査申請手続方法
結果の有効期間
公共工事の受注(発注者と契約を締結すること)には、契約締結日の1年7か月前以降決算日を基準日とする経営事項審査を受け、その結果通知書の交付を受けていることが必要です。
これは、公共工事発注者の入札参加資格の有無とは関係なく、公共工事の受注そのものに対し義務付けられるものです。
すなわち、経営事項審査の結果通知書は、交付後、当該審査の審査基準日から起算して1年7か月後の日までの間、公共工事の受注について有効であるといえます。
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公共工事の受注(発注者と契約を締結すること)には、契約締結日の1年7か月前以降決算日を基準日とする経営事項審査を受け、その結果通知書の交付を受けていることが必要です。
これは、公共工事発注者の入札参加資格の有無とは関係なく、公共工事の受注そのものに対し義務付けられるものです。
すなわち、経営事項審査の結果通知書は、交付後、当該審査の審査基準日から起算して1年7か月後の日までの間、公共工事の受注について有効であるといえます。