審査基準等/愛知県対応/行政書士事務所トータルマネジメント
経営事項審査申請について
審査基準等
1.審査基準日
申請をする日の直前の事業年度終了の日(直前の決算日)が経営事項審査における審査基準日となります。(新設法人の場合は法人設立日、新規に事業開始をした個人事業主の場合は創業の日が審査基準日となります。また、合併又は営業権譲渡等の場合、上記以外の日が審査基準日になる場合がありますので、事前にご相談ください。)
審査基準日は直前の事業年度の終了日であるため、経営事項審査申請時に既に新しい審査基準日を迎えている場合、従前の審査基準日では審査を受けることはできません。
2.審査基準等
次の「審査項目」のそれぞれの数値に基づき、一定の基準によりそれぞれの評点を算定し、次の算式により建設工事の種類ごとに総合評定値を算出します。
総合評定値(P)=0.25X1+0.15X2+0.20Y+0.25Z+0.15W
P =総合評定値
X1=経営規模等評価の結果に係る数値のうち、完成工事に係るもの
X2=経営規模等評価の結果に係る数値のうち、自己資本額及び利益額に係るもの
Y =経営状況分析の結果に係る数値
Z =経営規模等評価の結果に係る数値のうち、技術職員数及び元請完成工事高に係るもの
W =経営規模等評価の結果に係る数値のうち、X1、X2及びZ以外に係るもの