経営規模等評価の申請方法/愛知県対応/行政書士事務所トータルマネジメント
経営事項審査申請手続方法
経営規模等評価の申請方法
1.経営規模等評価の申請方法
経営規模等評価の申請、総合評定値の請求をされる方は、建設業許可に関する書類の提出先で申請等の予約の申し出を行い、予約票により指定する日時及び場所において審査を受けなければなりません。
また、審査申請日以外の受付は行いません。
2.経営規模等評価の申請時期
決算月ごとの経営審査申請の目安は下表の通りです。決算月から4、5ヵ月が目安です。つまり、予約の申し出は、管轄事務所において事業年度終了届出書の提出時に行うのがよいでしょう。
| 審査申請予約申込時期 |
審査申請日 |
結果等の通知 |
| 1月の場合 |
2月上旬~中旬 |
3月末発送 |
| 2月の場合 |
3月上旬~中旬 |
4月末発送 |
| 3月の場合 |
4月上旬~中旬 |
5月末発送 |
| 4月の場合 |
5月上旬~中旬 |
6月末発送 |
| 5月の場合 |
6月上旬~中旬 |
7月末発送 |
| 6月の場合 |
7月上旬~中旬 |
8月末発送 |
| 7月の場合 |
8月上旬~中旬 |
9月末発送 |
| 8月の場合 |
9月上旬~中旬 |
10月末発送 |
| 9月の場合 |
10月上旬~中旬 |
11月末発送 |
| 10月の場合 |
11月上旬~中旬 |
12月末発送 |
| 11月の場合 |
12月上旬~中旬 |
1月末発送 |
| 12月の場合 |
1月上旬~中旬 |
2月末発送 |
原則として、予約申し出月の翌月に審査を受けることとなります。
経審申請日の正確な日程は、愛知県建設部建設産業課のホームページ上で確認ができます。