経営事項審査制度/愛知県対応/行政書士事務所トータルマネジメント
経営事項審査申請について
経営事項審査制度
1.経営事項審査制度
この経営事項審査の制度は、昭和25年以来建設業者の信用、技術、施工能力等を総合的に評価する制度として定着していますが、技術と経営に優れた企業を育成するという観点から、企業力を的確に評価するために審査体制の充実が図られています。
2.経営事項審査制度の要旨
ア 経営事項審査は次の事項について、数値による評価を行います。
① 経営状況(経営状況分析)
② 経営規模、技術的能力その他の①以外の客観的事項
(経営規模等評価)
イ 「経営状況分析」については国土交通大臣の登録を受けた者が、「経営規模等評価」
については各許可行政庁が審査を行います。
ウ 厳正な審査を行うため、書面による申請、添付書類、報告・資料の提出請求が法律で義務付けられています。
エ 「経営状況分析」「経営規模等評価」の結果の数値を用いて算出する「総合評定値」を経営規模等評価の申請先の各許可行政庁に請求することができます。
オ 「経営状況分析」「経営規模等評価」の申請及び「総合評定値」の請求には手数料が必要となります。