経営事項審査申請/愛知県対応/行政書士事務所トータルマネジメント

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経営事項審査申請について


 経営事項審査申請とは

建設業者の経営事項審査とは、建設業法第27条の23の規定に基づき公共性のある施設又は工作物に関する建設工事のうち政令で定めるもの(以下、「公共工事」という。)を、発注者から直接請け負おうとする建設業者が受けなければならない経営に関する客観的事項についての審査です。

したがって、国や都道府県、市町村などの自治体などが発注する公共工事を元請での受注を希望する場合は、経営事項審査を受けなければなりません。

国や都道府県、市町村などの自治体といった公共工事の発注者が、入札参加資格の格付けをする際に客観的評価として、経営事項審査の結果通知書を用います。

つまり、経営事項審査を申請することにより送られてくる結果通知書は、「業者の通信簿」とも言うべきものなのです。
















































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